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外国人雇用に必要な「就労ビザ」とは?

近年のグローバル化に伴い、外国人採用を行う企業が増加傾向にあります。外国人が日本で就労するためには、「就労ビザ」を事前に取得しなければなりません。入国管理局に申請する就労ビザについての基礎知識をお伝えします。

外国人雇用には就労ビザが必要

外国人雇用には就労ビザが必要  

就労ビザとは、一般に日本で就労することを目的とした在留資格の総称で、法令でいくつかの類型に分けられます。

具体的には「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」「企業内転勤」などの在留資格が定められ、それぞれ異なる要件が規定されています。

例えば一般企業で通訳・翻訳として就労する場合、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを有していなければなりません。就労する職種で必要となる在留資格を把握した上で、その在留資格の要件を満たす必要があるのです。

不法就労による企業の罰則

業務に対応した就労ビザを有していない外国人が就労した場合、当の外国人は不法就労と見なされ、退去強制となるおそれがあります。一方、就労ビザを持たない外国人を雇用した事業主は刑罰を科されるおそれがあるほか、場合によっては社会的信用の失墜に繋がり、会社の存続にも影響を及ぼしかねません。外国人が就労ビザを有することは、当の外国人だけでなく雇用する企業にとっても重要なのです。

外国人を雇用する際は、本人のパスポートや在留カードの提示を提示していただき、在留資格において就労が可能なのかどうか必ず確認しましょう。

就労ビザ申請のポイント

就労ビザ申請のポイント  

就労ビザ申請の手続きを行う前に、当の外国人が就労ビザを取得できる可能性について、慎重に判断することが重要です。

就労ビザ取得の要件を満たしていなければ、何度申請しても許可を得ることはできません。また、外国人を雇用する会社の安定性や継続性に問題があるような場合も、就労ビザを取得することはできません。

申請前には要件をきちんと確認して手続きを行いましょう。一度不許可になってしまうと、再申請で許可を取得するのは非常に困難です。確実に就労ビザを取得したい場合は、行政書士などの専門家にご相談ください。

札幌市北区にある飛澤行政書士事務所では、在留資格取得のサポートや帰化申請、在留期間更新、永住許可申請、在留資格変更などのサポートに力を入れております。申請手続きについては多くの経験と実績がありますので、安心してお任せください。許可・不許可の具体的な基準や報酬については、一度お問い合わせいただければと思います。


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札幌市北区の飛澤行政書士事務所では、外国人のビザや在留資格に関する手続きや、遺言書、遺産分割協議書などの相続に関する手続き、会社設立や起業に関する手続きなど、法律に関するサポートをしております。

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