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国際結婚と在留資格

国際結婚と在留資格  

グローバル化が進む現代において、国際結婚は身近なものとなりました。

その一方で、日本における国際結婚の手続きは年々複雑化しており、適切な在留資格取得が課題となっています。国際結婚で必要となる在留資格と、審査のポイントをご紹介します。

「日本人の配偶者等」の在留資格

日本人と結婚した外国人が申請できる在留資格で、「配偶者ビザ」「結婚ビザ」とも呼ばれています。この在留資格を取得すれば、日本人の配偶者等して日本で一緒に暮らすことが可能です。
在留期限は5年、3年、1年、6ヶ月の4つが規定されています。取得要件として、次のいずれかに該当する必要があります。

▪日本人の配偶者

実際に婚姻関係が成立している配偶者で、内縁の夫や妻は認められません。

▪日本人の特別養子

家庭裁判所の審判によって実父母との親子関係が切り離され、養父母の実子と同等の関係が成立した6歳未満の子供で、一般的な養子は認められていません。

▪日本人の子として出生した者

「子として出生した者」には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含みます。

「永住者の配偶者等」の在留資格

一般の永住者もしくは特別永住者と結婚した外国籍の方や、永住者の子として出生した方が申請できる在留資格です。配偶者だけでなく、子供(嫡出子・認知された非嫡出子・特別養子で、日本で出生し、引き続き日本に在留している子供)も該当します。

この在留資格を取得した外国人の方は、就労活動について特に制限はないため、どのような職種でも日本人と同様に就労することが可能です。

審査のポイント

審査のポイント  

配偶者ビザの審査においては、非常に細かい要件が設定されています。日本をはじめとする世界各国の配偶者ビザ申請で共通する審査のポイントは、偽装結婚ではないこと、同居にあたり生計を維持できること、という要件を満たすことです。

入国管理局では、近年急増する偽装結婚を警戒しており、その疑いがある場合には、ビザの取得が非常に厳しいものとなります。入国管理局の疑問に先回りして適切な書類を用意し、立証を尽くすことが重要です。

札幌市北区を拠点とする飛澤行政書士事務所には、外国人の各種申請に精通した行政書士が在籍しており、難易度の高い在留資格申請や更新変更手続きを数多く行ってきた実績があります。丁寧で分かりやすいアドバイスを心がけ、ご希望の結果が得られるよう最大限サポートいたします。在留資格の取得でお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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