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在留資格の変更・更新は行政書士へ

外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要となりますが、活動できる範囲と事実との間に差異が生じた場合は「在留資格の変更」が必要となり、在留期間満了後、引き続き滞在したい場合は「在留期間の更新」が必要となります。以下にて、在留資格の変更・更新について簡単にご紹介いたします。

在留資格の変更

在留資格の変更  

在留資格の変更は、現在有している在留資格を別の在留資格に変更することをいいます。

例えば、高等専門学校や大学等、教育機関で学ぶ外国人留学生は「留学ビザ」が必要となりますが、卒業後会社に就職する際は、専攻していた分野や携わる業務によって「技術・人文知識・国際業務」へ変更しなければなりません。

留学ビザから就労関係のビザへ変更する場合は、地方入国管理局または同支局へ変更許可申請を行います。同様にして、短期滞在ビザを有する外国人が、日本国内で日本人と結婚する場合は「結婚ビザ」への変更が必要となります。

なお、留学生が学業資金や生活費等を賄うために行うアルバイトにおいては、就労ビザへの変更ではなく「資格外活動許可」を取得する必要があります。

在留期間の更新

在留期間の更新  

在留資格には活動範囲だけでなく在留期間も設けられています。
そのため、在留期間満了後、引き続き同様の活動を行う場合は、在留期間更新許可申請を行わなければなりません。

在留期間更新の際は、現に付与されている期間のほか、これよりも長い期間を希望することも可能です。通常、在留期間満了日の3ヶ月前から在留期間更新許可の申請を受け付けているため、後で慌てないためにも早めに済ませておくことをおすすめします。

なお、在留期間を超えているにも関わらず国内に滞在している場合は「不法残留者」となり、入管法違反により退去強制処分が下される可能性があります。初めての在留資格の変更・期間の更新手続は何かと分からないことが多いと思います。変更・更新に関わらず、手続きに関する疑問・お悩み等があれば、速やかに行政書士へご相談ください。

北海道で在留許可申請や会社設立相続のことなら、札幌市北区にある飛澤行政書士事務所へご相談ください。飛澤行政書士事務所は、これまでに培った経験・実績を活かし、それぞれのお客様の状況に合わせ、最適なアドバイスを差し上げます。なお、書類作成につきましては道内だけでなく、国内・海外からのお申し込みにも対応しております。遠慮なくご相談ください。


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札幌市北区の飛澤行政書士事務所では、外国人のビザや在留資格に関する手続きや、遺言書、遺産分割協議書などの相続に関する手続き、会社設立や起業に関する手続きなど、法律に関するサポートをしております。

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