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遺産分割協議書完成までの流れ

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは?

相続時に遺言書が無かった場合は相続人全員が話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める方法があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、話し合いの内容を記録した「遺産分割協議書」を作成することになります。

遺産分割協議書は必ず作成する必要はないですが、財産に土地などの不動産が含まれる場合は移転登記などで必要となります。また遺産分割協議書を作成することで、トラブルが発生するのを防ぐことにも繋がりますので作成しておいた方が良いでしょう。遺産分割協議書は必ず相続人全員分作成し、相続人全員の署名と押印を行ったのち各自1通ずつ保管します。

遺産分割協議書の作成までの流れ

▪すべての相続人を確定する

まずは、相続人を確定するところから始めていきますが、相続人全員が話し合いに参加しないと協議は無効になるので気をつけましょう。相続人が未成年の場合は未成年者の親権者が代理で出席できますが、親権者も相続人だった場合は、家庭裁判所から代理人となる人を選任する必要があります。相続人の確定は、被相続人の戸籍謄本などを照らし合わせて行っていきます。

▪財産の範囲を調査し確定する

相続人が確定したら、財産はなにがどれだけ残っているかを調べていきます。財産には現金、預貯金、貴金属・宝石、不動産、株式・国債などがあり、生命保険においては、被相続人が受取人になっていた場合だけ協議の対象になります。

不動産が相続財産だった場合は登記簿謄本、預貯金は通帳や残高証明書など、財産の内容を証明する書類を関係機関から取り寄せ、その書類をもとにして相続財産を確定していきます。

▪相続人全員で協議を始める

協議は相続人全員が同じ場所に集まって行わなければいけませんが、遠方にいてどうしても参加できない場合は、書面でのやりとりや電話・FAXによる協議も認められています。その際は、主張ややりとりの内容を必ず書面に残します。全員が遺産の配分に納得し合意に至ったのち、遺産分割協議書を作成していきます。

遺産分割協議書に特定の形式はありませんが、内容に不備があった場合、無効となったりトラブルの原因になったりすることもあります。そうならないためにも、遺産分割協議書は行政書士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。

札幌で遺言や相続遺産に関するお悩みをお持ちの方は、飛澤行政書士事務所にご相談ください。
札幌市北区にあり札幌を拠点とする飛澤行政書士事務所では、遺言書作成支援から相続手続き上の戸籍調査・財産調査、遺産分割協議書の作成、及び内容証明(郵便)・各種契約書の作成などを行っております。お問い合わせ・ご相談は、お気軽にご連絡ください。


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